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日本政策金融公庫の創業融資を受ける際に確認を受ける最後の要素は信用情報に傷がないことです。
日本政策金融公庫の借入申込書には信用情報機関をチェックする旨の欄が存在することから、この要件があることは想像つくと思いますが、あまり注目されていません。
それよりも事業計画書に基づいて審査されているという願望が先に述べられているからなのか、事業計画作成支援行う方が多いようです。
信用の程度につきましては、松岡久和立命館大学教授から「何が信用に傷になるかお教えください。倒産は、当然含まれるでしょうが、差押えや税金滞納処分を受けたことはどうでしょう。さらに、単なる履行遅滞は?おそらく最後のものは記録も乏しいので除外されそうですが、銀行の貸付融資だと利払の遅滞なども記録自体はありそうです。以上、民法学者としての興味からのお尋ねです。」と質問を受けました。
日本政策金融公庫の具体的な答えは「CICに掲載があるかどうか」です。
ちなみにCICの掲載となれば「信用情報機関に加盟してる業者への債務の履行遅滞は1日でも全部登録されると思っておいたほうがいいですよ。サラ金はもとより携帯の割賦、家電の割賦、自動車ローン、住宅ローンの延滞。気付きにくいものでは、クレジットカードの多重申込(新規加入キャンペーンの特典目当てで、あちこちのクレジットカードを申し込む。キャッシング枠確保目当てで申し込みまくる多重債務者と外見上区別できない)なんかも。気になる場合は信用情報機関に手数料を払って自分の信用情報を開示してもらうことができます」とある金融機関の方に教えてもらいました、
どの程度までかは私にはわかりません。
ただ我々が思っているより厳しいようです。
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