承継期とは経営者の交代時期を指す用語です。税理士事務所が経営者の承継期に係る理由は「中小零細企業において事業承継が行われるときは、権力の象徴である社長のイスの他に支配力の源泉であり財産価値のある『株式の承継』が行われる」時には、課税関係が発生する可能性があります。なぜならば、財産価値のあるものには課税対象となる蓋然性があるためです。
次に、承継の形態によって検討パターンは異なります。
承継した結果、
- 承継前と所有関係に連続性がある場合は事業承継
- 承継前と所有関係が変わる場合はM&A“Merger and Acquisition(合併と買収)”
- 承継前と流動性が変わる場合はIPO“Initial Public Offering(新規株式上場)”
- 承継前と事業形態が変わる場合は“Turn Around(事業再生)”
を指します。例外的に経営者の交代がない場合もありますが、通常は事業の永続的な存続を目指して事業構造や組織構造、収益構造といった事業の本質に切り込んで、中長期的に企業価値を向上させる施策を行います。これらについての共通項は、例外も存在しますが家族経営の企業であったとしても経営者の交代を伴うということです。であるがゆえに同じグループに置いています。更にこれらの項目を実施するには、税務や財務面だけでなく営業面、技術面、あるいは開発といった事業全般にわたって支援を行う必要がありますので当方ではチームを組んでご支援いたします。