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コロナ対策資金繰活用法(6) 持続化給付金

本日令和2年4月27日に持続化給付金に関する申請要領(速報版)が出ました。持続化給付金の申請を考えている場合は申請要領を読んで「誤りの内容に記載する」ことが早期獲得の肝となります。

 

持続化給付金は借入とは異なり返す義務がなく、補助金とは異なり審査の結果採択されるものでもありません。条件さえ満たせばだれでも支給される性格があります。この為期待を持って待たれていた方が多くいらっしゃると思いますので、試しに個人事業主版で32ページ、法人版で39ページある申請要領(速報版)を見てみましょう。

 

持続加給金の申請をするには、ネットを経由して仮登録と本登録をすることになります。では、ネット難民はどうするのでしょうね?PCやスマートフォンが扱えない時は申請が出来ないのでしょうか。現時点ではわかりません。

 

まずは持続化給付金とは何かという説明が記載されています。次に持続化給付金を受領するには条件を満たす必要があり、申請をする必要があること、申請後通常2週間程度で支給されることが記載されています。2週間は何も修正がない場合です。

 

支給要件のうちで気になるものは「今後も事業を継続する意思があること」です。ここは宣誓をすればいいとは思いますが、どうするかわかりません。また、「注:一度給付を受けた方は、再度給付申請することができません」とありますので、2回目の給付は想定外です。

 

先ほども少し触れましたが、申請はこの為に開設されるホームページからと限定されています。また、給付額を算出する計算式がありますので申請時に当該数式に従っていくら支給が見込まれるか計算をします。なお、申請期限は令和3年1月15日です。

条件を満たすか否かの確認をする為に用意する書類は、2020年1月以降の売上高がわかるもの(エクセルで作成した表で可)、2020年1月が含まれる事業年度の前の期(「直前の事業年度」といいますが、厳密性を求めるとこのようになる)の月次売上がわかる資料(個人事業主の場合は青色決算申告書第2面、法人は法人事業概況書)です。この他に通帳のコピーが必要になります。

 

なお、2020年1月から申請日を含む月の直前の月(現時点において申請可能な日のうち最短は5月1日受付開始を想定できますので2020年4月度まで)の内直前の月は好きに選べますので、6月以降に申請をすることも可能ですが、「予算が無くなったら終わり」の可能性もありますので、この点は注意しましょう。

 

最後に、役所に向かって「役所みたいな仕事をして」とは言わないようがいいと思います。本件において重要なことは書類の作成です。

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