事業再生支援

税理士事務所で「事業再生」を行うと標榜するのは意外かもしれませんが、当事務所も含む経済産業大臣と金融担当大臣が認定する「認定経営革新等支援機関」の本来業務の一つに経営革新と並んで事業再生が含まれています。従って、認定経営革新等支援機関の本来業務として事業再生に取り組みます。事業再生は大きく分けて、裁判所が関与しない「私的再生」と裁判所が関与する「公的再生」に分けることが出来ます。一応、認定経営革新等支援機関の関与する事業再生は裁判所が関与しない案件を中心に行うことになっています。理由は、認定経営革新等支援機関が早期に介入することによって法的整理を回避することを国が推奨しているからです。

認定経営革新等支援機関が行う事業再生プログラムは

  1. 現状の認識
  2. 中小企業再生支援協議会との連携
  3. (合理的で抜本的に業務を見直した)経営改善計画の策定
  4. バンクミーティング
  5. モニタリング
  6. 立て直し完了

となっておりますが、見直しは全社に及ぶため、当然、営業、技術、生産管理、品質管理といった異なる分野で結成するチームの作業となります。当事務所ではこのようなチームを編成して事業再生にあたります。

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