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配偶者控除について(1)

最初にお断りしますが、私は男尊女卑ではありません。

今回は配偶者控除と扶養控除について考えます。

まず、タックスアンサーでは次の4つの条件をすべて満たせば配偶者控除を受けることが出来るとあります。

 

(1) 民法の規定による配偶者であること(内縁関係の人は該当しません。)。

(2) 納税者と生計を一にしていること。

(3) 年間の合計所得金額が38万円以下(令和2年分以降は48万円以下)であること。

(給与のみの場合は給与収入が103万円以下)

(4) 青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと又は白色申告者の事業専従者でないこと。

 

タックスアンサーの引用ですが、ちょっとだけわかりにくいものです。そこで、少しだけ言葉を修正します。厳密性が失われますがお付き合い願います。

 

上記の条件をもう少しだけイメージしやすくするために、便宜上、納税者を夫、配偶者を妻と読み替えます。更に、少しだけ言葉を補います。

 

(1) あなたは民法の規定による妻であること。

(2) あなた夫と同一家計、つまり同じ財布で生活していること

(3) 妻の収入が給与だけであるならば、妻の給与の総額が103万円以下であること。

(4) 妻が青色事業専従者でも白色事業専従者でもないこと

 

(1)から、内縁の妻は控除対象配偶者に該当しません。また(2)から、同居を条件とはしていません。夫が単身赴任でも構いません。一番関心が高いのは(3)で、どうすれば家族の可処分所得が増えるのかを考えたときに夫の条件と妻の条件を検討したうえで妻の給与を考える必要があります。(4)から自営業で夫が妻に給与を払っている場合は、夫の配偶者控除を使うことが出来ません。

 

(1)について、年の途中で妻が亡くなったときは、亡くなった日の妻の所得の状態で判定しますので給与が103万円以下であれば配偶者控除の対象となります。また、夫が再婚した場合は先妻と後妻の何れかの妻を選択して、配偶者控除の適用を行います。2名分を合わせてということはできません。つまり配偶者控除が38万円から増えることはありません。

 

(2)については、民法第752条によれば、夫婦相互はお互いに生活を助け合う義務があります。従って通常の夫婦生活を営んでいれば、夫婦にとって(2)についての挙証義務はないといえるでしょう。ちなみに、民法上では夫婦が同じ財布で生活していないことも可能ですから、夫婦別財産であれば配偶者控除を使うことはできません。

 

サラリーマンの場合の一番の関心事項は(3)と思われますから、次回は(3)について検討します。

 

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