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医療費控除を考える(1)

そろそろ確定申告の時期を迎えます。これから暫くは確定申告特集をします。

まず初めに取り上げるのは「医療費控除」です。医療費控除は確定申告を活用して少しでもキャッシュの増加を図るという意味合いがあるので、ここでは取り上げることにします。医療費控除においてポイントとなるのは、①どこまでの支出が医療費控除の対象か、②いくら以上が対象になるのか、となります。

結論から申し上げますと、①については「治療のために支出した金額」であり、②については「人によって異なる」となります。

①についていえば大きく「医療によって支出した金額」と「介護によって支出した金額」です。医療によって支出した金額は、国税庁のタックスアンサーでは、

(1)医師又は歯科医師による診療又は治療の対価

病院に料金を払っても医療費に該当しない支出はあります。人間ドックによって異常が発見されない場合は医療費控除の対象になりませんが、人間ドックによって異常が見つかり治療を開始した場合は人間ドックも医療費控除の対象となります。

いくら以上の支出が医療費控除の対象となるのかについては、「10万円以上の支出」という話が広まっていますが、実は医療費控除の解説で次の文があります。

 医療費控除の金額は、次の式で計算した金額(最高で200万円)です。

(実際に支払った医療費の合計額-(1)の金額)-(2)の金額

(1) 保険金などで補てんされる金額
(2) 10万円
(注) その年の総所得金額等が200万円未満の人は、総所得金額等の5%の金額

タックスアンサーにはもう少し情報が多いのですが、注にもあります通り、10万円よりも低い可能性があるということです。実際、例えば年金受給者の場合は10万円より下回ることもあります。
ここで申し上げたいことは、医療費控除の範囲は予想以上に広いということです。仮に、収入が給与だけの場合は源泉徴収票に記載される「給与所得控除後の所得」の金額が1,998,400円以下の場合が(注)に該当します。

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