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今回は医療費控除の対象となる「医療」について考えます
タックスアンサーを開くと「医療」対象は次のような記載があります
1 医師又は歯科医師による診療又は治療の対価(ただし、健康診断の費用や医師等に対する謝礼金などは原則として含まれません。)
2 治療又は療養に必要な医薬品の購入の対価(ビタミン剤などの病気の予防や健康増進のために用いられる医薬品の購入代金は医療費となりません。)
以上のことから、一般的に支出される水準を著しく超えない部分の診療、治療、療養を受けると医療費控除の対象である「医療」になります。では、診療、治療、療養は何だ。
診療 医師が患者を診察し、治療すること。
治療 病気やけがをなおすこと。病気や症状を治癒あるいは軽快させるための医療行為。
療養 病気やけがの手当てをし、からだを休めて健康の回復をはかること
診療、治療、療養は医師が行う医療行為より広い事はわかります
保険診療は医療費控除の対象となる診療に入ります。一部の保険外診療も医療費控除の対象になります。我々が町医者に通う分には意識しませんが、治験や高度先進医療を受ける場合、あるいは歯科に行くと自由診療について頭をよぎります。また、市販薬を使って療養する場合も医療費控除の対象となります。
医療費控除の対象にならないものを列挙することによって、医療費控除の範囲を検討することにしましょう。
保険外診療が医療費控除で対象にならないもの
1.著しく高額になるものの費用
治験
高度先進医療
2.医師の指示によらないもの
医師の指示によらない差額ベッド代
会社や保険会社に提出する診断書代
予防接種の費用
3.美容目的によるもの
美容整形や美容のための歯列矯正
美容のための治療
4.予防や健康を維持、向上のための費用
疲労回復や健康増進のためのサプリメント
健康増進のためのフィットネス代等
健康診断、人間ドッグ代
マッサージや針きゅう、整体などでコリをほぐすリラクゼイションの費用
5.その他の費用
通院や入院のために自家用車のガソリン代や駐車代
入院時の衣類や洗面用具
母体保護法によらない中絶費用
妊娠検査薬代
医療費控除の対象である医療は保険医療よりも範囲が広く、医療従事者(医師、歯科医師その他)が行う行為全部より狭いものになります。例えば、眼鏡の購入は医療費控除の対象ではないけれどレーシック手術は医療費控除の対象です。歯並びの矯正でも美容目的なら対象外です。
つまり、医療費控除の対象となる支出は、病気の状態から改善を図る「診療、治療、療養」に要した支出のうち常識的な範囲内のものを指します。また、医療機関に行くために公共交通機関を使った場合の交通費を医療費控除の対象です。対象となる治療は医学的根拠があるものに限定されますので、民間療法による支出は対象外です。
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